相続inheritance

相続

いっしょに相続にまつわる心配事を解決していきましょう。
相続はとても複雑です。
法律、税金、資産価値、家族関係と考えなければならないことが山ほどあります。
そんな中、すべての方に共通する願いはたったひとつ。
「残された家族が、これから先もずっと幸せでいられますように」ということです。

何から始めればいいの?

財産を受け継ぐときに必ず発生する「相続税」残された家族に重い相続税の負担をかけないためにも、事前に相続税対策を打っておくことが必要です。
  • ポイント 1「何を、いくら持っているか」を知っておく。
  • ポイント 2「どう分けるか」を決めておく。
  • ポイント 3先のことまで考えた対策を打っておく。
何から始めればいいの?

「何がわからないのかわからない」という方にぴったり

  • 相続について何となく不安。でも具体的に何をしていいのか分からない。
  • 自分の財産を子どもたちにどう分けていいのか迷っている
  • 不動産をたくさん持っている。万が一のとき、子どもたちは相続税が支払えるかどうか心配。
  • 兄弟間で相続についてもめそう。どうすればいい?
  • 効果的な相続税対策を知りたい。

「親に相続の話を切り出しにくい・・・」そんな場合もお力になります!

まだ元気なうちから、わが子に相続の話をされるのは、親御さんにとっては確かに不愉快なことかもしれません。 しかし、相続のことをきちんと決めておくことは、残された家族を不幸にしないために重要なことだということを分かっていただいたとき、ほとんどの方が相続に対して前向きになります。
相続の話

相続されることになったら…(流れのご紹介)

STEP 1
被相続人が亡くなったら、死亡届を死亡した日から7日以内に医師の死亡診断書を添えて市区町村役場に提出します。
通夜・葬儀・初七日法要などを行ったら、葬儀にかかった費用などについての領収書を整理しておきます。
これは課税遺産総額を計算するときに必要になります。
STEP 2
被相続人の遺産の概要を把握し、遺言状などがないかを確認します。
そして、この相続に関して相続人が何人いるのかなどを確認して行きます。
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せることで確認することが出来ます。
相続人全員について、相続の放棄や限定承認などがあれば家庭裁判所に申し出てもらいます。
お手伝い!
遺産分割協議書を書面にいたします!
STEP 3
準確定申告と言って、被相続人が亡くなった年の1月1日から、亡くなった日までの所得税を計算して申告・納付を行い、相続財産の評価を行っていきます。
正味の遺産額が計算されたら、遺産分割協議書を作成してそれぞれの相続税の金額を確定して行きます。
お手伝い!
準確定申告をします!
STEP 4
確定した相続税の申告書を作成し、相続税の申告と納付を行った後、相続財産について名義変更を行います。
相続開始から10か月以内にこの手続きを行いましょう。
お手伝い!
相続税の申告書を提出!